記念品の勘定科目とは?大会の表彰や社内イベントの景品などよくあるシーンの仕訳例

記念品の勘定科目とは?大会の表彰や社内イベントの景品などよくあるシーンの仕訳例

最終更新日:2025.08.05

会社や組織・団体で記念品を制作する際、経費にできるかどうか気になっていませんか。経費計上にあたって、仕訳のやり方に悩んでいる方もいるでしょう。今回は、記念品の勘定科目についてまとめました。各種大会・イベントなどの景品の仕訳例と、経費計上に関する注意点も解説します。

記念品は経費に計上できる

企業・会社名義で制作した記念品は、経費計上が可能です。ただし、すべて一律に計上できるのではなく、品目や目的などによって勘定科目が異なります。

記念品の勘定科目の仕訳方

記念品の借方の勘定科目を決めるポイントとなるのが「誰に渡すか」ということです。社内・社外のどちらに渡すかによって、異なる勘定科目を用います。記念品ごとの性質を理解し、適切な勘定科目を選択しましょう。 また、貸方の勘定科目は、費用の支払方法によって異なります。制作依頼や商品受領の際に現金で支払う場合は「現金」です。一方、口座振込で支払うなら「普通預金」を用います。そして、請求書で後日支払うときは、貸方を「未払金」とし、後日支払った方法に応じた勘定科目で仕訳します。

【シーン別】記念品の勘定科目と具体例

ここからは、記念品制作によくある3つのシーンごとに、該当する勘定科目と仕訳の例を紹介します。

社内大会の景品や社員向けの記念品:福利厚生費または給与手当

社内大会の景品や、社員向けの記念品としてグッズを制作した際の勘定科目は「福利厚生費」です。永年勤続記念品や退職記念品、創業の周年記念に制作した社内向けグッズなども含みます。

ただし、現金や金券、高額なグッズを贈呈する場合は、給与とみなされます。したがって、勘定科目は「給与手当」です。目安として、処分見込価額による評価額が10,000円(税抜)を超えるときは給与となる可能性が高いといえます。また、相当の金額であっても、贈呈の条件を設定せず、特定の社員のみに渡すグッズも給与と見なされます。

仕訳の例
社内向け記念品の勘定科目の仕訳の具体例は以下のとおりです。

例:永年勤続記念品として、1個あたり3,000円のグッズを10人分制作・贈呈し、代金を振込で支払った場合

借方 貸方
福利厚生費 30,000円 普通預金 30,000円

接待・社外イベントの賞品や営業・販促ノベルティ:接待交際費

接待や社外の方を招待するイベントの景品、営業・販促用のノベルティとしてグッズを制作する費用の勘定科目は「接待交際費」です。「交際費」とする場合もあります。式典を開催する際は、グッズ制作費も合わせて同じ勘定科目で計上できます。

ただし、接待交際費にできるのは、社外の特定の人物へ進呈する場合のみです。営業や接待の目的であっても、不特定多数に進呈する際は「広告宣伝費」または「販売促進費」として計上します。

仕訳の例
社内向けや営業・販促用の記念品の勘定科目の仕訳例は以下のとおりです。

例:社外の方を含むゴルフコンペの賞品として、5,000円のグッズを1個制作・進呈し、代金を振込で支払った場合

借方 貸方
接待交際費 5,000円 普通預金 5,000円

不特定多数へ配布する記念品:広告宣伝費または販売促進費

社外を含む不特定多数へ配布する記念品の勘定科目は「広告宣伝費」または「販売促進費」です。どちらを使用して仕訳するかは、明確なルールはありません。

迷ったときは、消費者向けのノベルティは広告宣伝費、取引先などに進呈するときは販売促進費を用いるとよいでしょう。

仕訳の例
消費者・取引先などの不特定多数に配布する記念品の勘定科目の仕訳例は以下のとおりです。

例:新年の挨拶回り用の営業グッズとして、1個あたり100円のグッズを10,000点制作し、代金を振込で支払った場合

借方 貸方
販売促進費 1,000,000円 普通預金 1,000,000円

記念品の勘定科目と経費計上に関する注意点

記念品を経費に計上する場合や、勘定科目を決めるときは、次の5つのポイントに注意してください。


● 収支を明確にする
● 社内ルールは明文化しておく
● 一度決めた勘定科目は変えない
● 課税対象になることがある
● 経費にできない場合がある

収支を明確にする

記念品に関連する収支は、後から見返したときに分かりやすいよう整理しておきましょう。贈る相手や目的ごとに適した勘定科目が異なるため、不明確だと経理の混乱やトラブルを招きかねません。

業務の属人化の防止策として、マニュアルやリストを作成しておくのもおすすめです。

社内ルールは明文化しておく

記念品に関する社内ルールは、明文化しておくとよいでしょう。制作や配布の位置付けがあいまいだと、税務署のチェックが入る可能性があります。

特に福利厚生費として仕訳する場合、企業の独自ルールである「法定外福利」に該当するケースも多いため、きちんと整備しておきましょう。

一度決めた勘定科目は変えない

原則として、一度決めた勘定科目は変えてはいけません。そもそも勘定科目とは、企業や組織・団体の経営状況を正確に把握するための指標です。

企業会計には「継続性の原則」が定められており、一度決めた勘定科目は使用し続ける必要があります。例外はあり、絶対に変えられないわけではありませんが、過去のデータとの整合性がとれなくなる恐れがあるので、できる限り同じ勘定科目を使うようにしましょう。

課税対象になることがある

記念品や景品として制作したグッズは、性質によっては課税対象となることがあります。たとえば、給与手当に分類される記念品は、課税対象です。また、本来であれば非課税に当たる福利厚生費であっても、5年を待たず複数回贈呈する場合は課税対象となります。

経費にできない場合がある

経費にできる費用の条件は、事業に関連するものに限ります。事業と関係ない相手に渡すグッズは、経費に計上できません。経費の不正計上と見なされた場合、加算税が課せられたり、刑事罰に問われる可能性もあるため、慎重に取り扱いましょう。

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まとめ

記念品の勘定科目は、一般的に「福利厚生費」「給与手当」「接待交際費」「広告宣伝費」「販売促進費」のいずれかを用います。どれを用いるかは渡す相手や制作目的、社内規定などによって変わります。勘定科目や性質によっては課税対象になることがあるほか、一度決めた勘定科目は簡単には変えられないため、慎重に判断してください。

記念品のお役立ちコラム

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おがた
WRITER おがた

株式会社トランス イーコマース部

ノベルティ・オリジナルグッズ業界2年目。エンタメグッズ案件に携わった経験あり。
現在はコンテンツ作成やメールマガジンなどを担当。
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